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第4回 相続人とは?



2級FP技能士試験 相続の分野では、相続人の判定ができるか否かがひとつのポイントとなります。学科試験・実技試験いずれにおいても出題される可能性が非常に高い箇所です。何度も読み返して必ず理解しておくようにしてください。


まず、相続人の定義が、
民法の話である時と相続税の基礎控除の計算の話である場合とでは違うということをおぼえておいてください。同じ相続人という呼称を使うので混同しやすくなります。「民法上の」「相続税の」を常に省略しないように意識してください。


では、2級FP技能士試験に最もよく出題されるものを2つご紹介しておきましょう。

相続 普通養子の扱い


1つ目は、
普通養子の扱いの違いについてです。




参考:普通養子と特別養子・・・・特別養子とは、原則として6歳未満の幼少の子の福祉のため家庭裁判所が特に必要であると認めたときに成立する養子縁組のことをいいます。特別養子については、実子と同様に扱われることになります。普通養子とは、一般的にいうところの養子そのもので、原則としては、当事者の意思と届出によっておこなうことができますが、自分または配偶者の直系卑属(子供等のこと)を養子とする場合をのぞき、未成年者を養子とする場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。なお、HP内の養子についての解説は、すべて普通養子を対象とした解説となっています。


普通養子の扱いは、


民法上では、実子と養子に区別はなく同じ扱いとなります。民法上の相続人とは、おおまかに言えば財産を実際にもらう人のことです。相続財産は、実子でも養子でも同じようにもらえます。


一方、相続税の基礎控除の計算の際にもちいる相続人の場合は、
実子がいる場合は、養子は何人いても1人として数え、実子がいない場合は、養子は、2人までというように相続人の数に制限がかかるのです。

相続 相続放棄者の扱い


2つ目は、
相続の放棄者の扱いの違いについてです。




民法上では、相続人でないものとされます。放棄しているのですから、実際に財産をもらう人ではありませんね。一方、
相続税の基礎控除の計算の際の相続人では、相続の放棄がなかったものとして相続人の数に算入されます。


ややこしい話ですね。なぜ、相続税の相続人には、制限がかかるのか説明しておきましょう。相続税の基礎控除は、



3000万円+600万円×法定相続人の数


の算式により計算されます。ということは、法定相続人の数を増やせば基礎控除の金額を増やすことができます。また、配偶者と子1人が法定相続人で被相続人(死んだ人)に兄弟が3人(両親はいない)あるような場合、子供が相続放棄することによって、やっぱり、基礎控除の額を増やすことができてしまいます。


税務署としてはこれは許せない!!!


ですから、相続税の法定相続人には、制限がかかるのです。理由を聞いてしまえば納得ですよね?


☆ 参考 結婚外に生まれた子(非嫡出子)の法定相続分

平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、従来は、実子の半分とされていた法定相続分が、平成25年9月5日以後に開始した相続について非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。




                                       







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